借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
- (1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- (2)レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
- (3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
- (4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
- (5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- (6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
- (7)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
- (8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
- (9)電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し、汚損すること。
- (10)使用中のレンタカーに係る事故の警察及び当社への報告を怠ること。
- (11)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
本条、第18条又は第23条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。